自転車専用レーンにバイクが通ってもいいの?

自転車専用レーンにバイクが入るのは違反となる

都市部を中心に、全国的に車道の左端に自転車専用レーンが設けられるケースが多くなっています。
これは、もともと自転車が歩道を走ることによって、歩行者との間にアクシデントが生じていたためです。
自転車専用レーンは正式には「普通自転車専用通行帯」と呼ばれ、標識で自転車マークと共に表示されていたり、道路上に白と青のラインで区切られていたりします。

法律上、自転車は軽車両となり、二輪車として分類されるバイクとは別物です。
そのため自転車専用レーンというのは、法律上、通行できる車両の種類が明確に区分されているわけです。
つまり、このレーンがある区間については自転車は必ずそのレーンを通行する必要があり、自動車やバイクが走る道路は走れませんし、歩道も通行できません。

一方で、自動車やバイクは自転車専用レーンを走ってはいけないのです。
都市部の道路において、原付バイクなどが自転車専用レーンを走行してすり抜けをしている様子を見かけることが多いです。
これは完全に法令違反となり、取り締まり対象です。

バイクが自転車専用レーンを走った場合の罰則

バイクが自転車専用レーンを走行した場合「通行区分違反」と見なされ、摘発されると2点の反則点数が加算されます。
加えて、反則金として二輪車は7,000円、原付バイクは6,000円が課せられることにになります。
街中では違反行為が多く見られるものですが、取り締まり対象となるという事実をしっかりと覚えて、ルールに沿った走行をするべきです。

例外的な状況にについて

バイクは自転車専用レーンを走ることができないのですが、例外的な状況もあります。
たとえば警察車両や救急車などの緊急車両が通る時、道を譲ることになりますが、その際にバイクが自転車専用レーンに入るのは問題がないと見なされます。
また当然のことですが、自転車専用レーンをまたいで道路の外に出て店舗などに入る場合にも、他の手段がありませんので違反とはなりません。
デリバリーをしている時など、駐停車禁止エリアでない場所でバイクが自転車専用レーンに停車するのも問題ありません。
もちろん、これはあくまでも一時的な停車に限られます。

もう一つ覚えておきたいのが、左折時の幅寄せについてです。
自転車専用レーンを走行している自転車が、前方を走るバイクや自動車が左折する際幅寄せしているのを見ると、危ないと感じてクレームを出すことがあります。
しかし、そもそも道路交通法では左折する時に車線の左側に車体を寄せるのは義務行為であって、むしろすべきことです。

これは自転車専用レーンがあってもなくても変わりません。
こうしたことから、左折時に幅寄せするのも問題がないということも覚えておきましょう。