スマホを操作しながらの運転の厳罰化

スマホ禁止

スマホを操作しながらの運転は危険!

歩きながらスマートフォンを操作している人も、人にぶつかったり、物にぶつかるなど危険なことが多く、歩きスマホをしないようにとメディアなどでも伝えています。
歩きながらでも操作に集中してしまい危険が伴うのに、運転しながらスマホを操作するなんて自殺行為です。

しかし実際にスマホを操作しながら運転し、大きな事故を起こし人の命を奪ってしまう交通事故は起きています。
こうした危険な行為をやめるようにと、国では自動車を運転している時に携帯、スマートフォンなどの操作をした場合、反則金を課していますし、免許証の違反点数として加算されているのです。
しかしこうした罰則を設けても、運転しながらのスマホ操作「ながら運転」は増加傾向にあるのです。

スマホのながら運転に対する罰則を厳罰化する背景とは

スマホのながら運転に対して罰則を設けているのに、ながら運転は減ることがなく、逆にスマホが一気に普及したことでながら運転による交通事故が増加しています。
2018年の警察庁のデータによると、ながら運転による事故件数は2013年の2038件と比較し、1.4倍となる2079件に増加しているのです。

罰則があるにも関わらずながら運転という危険な運転を行う人が減らないということを受け、警察庁はながら運転に対する厳罰化を盛り込んだ改正道路交通法を施行するとしています。
罰則を重くすることで、ながら運転を少しでも少なくしようという法改正です。

反則金、違反点数はどうなるのか

現状の施行例案では、ながら運転の反則金について、普通車の現状6,000円から18,000円と大幅な改正となっています。
大型車においては7,000円が25,000円、二輪も6,000円から15,000円、小型特殊なども5,000円から12,000円と引き上げするとされており、反則金はかなり高くする方向で法改正が進んでいるのです。

違反点数に関しても現状は1点ですが、改正後は3点となります。
これは行政処分の反則金ですが、ながら運転で交通事故を引き起こした場合の罰金についても改正後はより重くなるため、よく理解しておく必要があるでしょう。

ながら運転で交通事故を起こした場合の罰金について

現在、ながら運転によって交通事故を引き起こした場合の罰則は5万円以下の罰金となっています。
しかし法改正では懲役刑を設けており、ながら運転によって交通事故を引き起こした場合、1年以下の懲役または30万以下の罰金とかなり重い罰則となっているのです。

ながら運転は重篤な事故を引き起こす要因となります。
これまでも横断歩道上を歩いていた人がながら運転の車にはねられ死亡するといった悲しい交通事故が引き起こされていますが、それでも「自分だけは大丈夫」と平気でながら運転をしている人がいることも事実です。
法改正によってながら運転をするドライバーが少なくなれば、交通事故もきっと少なくなるでしょう。