スピード違反について

原付にもあるスピード違反

道路を走行するときにはどうしても起こしてしまいがちになるのが「スピード違反」です。
原付一種に分類される50cc以下の車両を運転する場合には、法定速度は30km/hとなっています。

原付は高速道路を走行することはできませんから、一般道のみで30km/h以上のスピードを出したらその場で違反ということになります。

よく「原付なんてどうせ滅多に取り締まりなんて受けないだろう」となめている人もいるようですが、実際には自動取り締まり装置の普及もあってかなりの人がスピード違反として捕まっています。

走行をするときには十分に注意をし、特に前を走るクルマやバイクがスピードを出しがちなときにはつられて自分のスピードを上げ過ぎないようにしっかりと自覚をして運転しましょう。

なぜ30km/hなのか?

いろいろと批判や意見をされることが多いのですが、現在のところ50cc以下の車両については法定速度は「30km/h」としてきっちりと決められています。
自動車における一般道最高で60km/hという規制も「現状と照らしあわせて遅すぎるんじゃないか?」という意見はあるものの、実際に改正されるまでにはまだまだ時間がかかりそうです。

30km/hという速度の根拠はどこかといいうことなのですが、これは実は原付だけでなく小型特殊車両も同じ速度までと定められています。

30km/hはバイクでは遅いと感じる速度ですが、自転車では目一杯の速度です。
もともと「原動機付自転車」というくらいですから、自転車での走行を前提として決められた法律ということなのかもしれません。