どうして普通自動車免許で原付に乗れるの?

原付はもともと自転車という扱いだったことが影響している

普通自動車の免許を持っている方であれば、免許証を見ていただくと運転できるものの種類に「原付」という表示がなされていることに気付くはずです。
つまり、普通自動車免許を持っていれば、それとは別に試験を受けなくても原付バイクを乗ることができるのです。
そのため、自動車教習所では普通自動車の講習の中で、必ず原付バイクの講習も実施されます。

別々に免許区分が存在しているにも関わらず、どうして普通自動車免許があれば自動的に原付も乗れるのかという疑問が湧いてくるかもしれません。
これには、原付バイクの歴史が関係しています。
もともと原付は、「原動機付自転車」という正式名称を持っていることから分かるように、バイクというよりも自転車という扱いだったのです。

現代風に言うと、電動アシスト自転車のような感覚です。
そのため、そもそもそのために免許を取得する必要はありませんでした。
その後、様々な事情で原付を運転するにも免許を持つことが義務付けられるようになったのですが、普通自動車を運転できるのであれば原付も問題ないということで、付帯されるよういになったわけです。

確かに原付を運転するには、多少の運転技術が必要であるとはいえ、自転車に乗れる人であればちょっとやり方を覚えてすぐに運転できるようになります。
他の乗り物のように高度な技術が必要ではありませんので、普通免許でも乗れるわけです。
また、公道で運転する際に覚えるべき法律や標識は、二段階右折などを除いてほとんどが自動車と同じですので、やはり普通自動車免許を持っている人であれば法律に従った運転ができると判断されます。

原付一種までが普通自動車免許でも乗れることになっている

ただし、ここでの注意点は普通自動車免許で乗れるのは原付の中でも「一種」のみとなっています。
原付一種は最高時速が30km以下で、排気量が50cc以下のバイクを指します。
その上の二種は最高時速が60kmとなり、排気量は125ccです。

こちらの二種は同じ原付でも、普通自動車免許では乗れず別に免許を取る必要があります。
もちろん、その上の自動二輪という区分のバイクの運転は別途免許取得をしなければなりません。
このように、普通免許を持っているから原付なら乗れると勘違いすることなく、原付の中でも一種と二種に分かれていることを覚えておきましょう。

一般的には「原付スクーター」という言い方をするので、区分があることを知らない方も多くいます。
友人などからバイクを借りて乗る時には、排気量について確認した方が良いでしょう。
当然、普通免許だけで原付二種に乗ると法律違反となり取締り、罰則の対象となります。